特定小型原付での交通違反罰則について

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 特定小型原付での交通違反について

特定小型原付での交通違反罰則

免許不要の特定小型原付区分でも交通違反には罰則があります。

特定小型原付区分(16歳以上、最高時速20km/h以下)のモデルは、免許不要で運転できるため、近年注目を集めています。しかし、免許不要だからといって、交通ルールを守らなくて良いというわけではありません。
免許不要で乗れるといっても、公道を走行する場合国が定める特定小型原付の交通ルールを守る必要があります。
交通ルールを守らなかった場合、免許証を持っている場合と同様に、罰則を受ける可能性があります。

特定小型原付区分の車種を安全に運転するためには、交通ルールをしっかりと守ることが重要ですし、購入前に車両の性能や保安基準を十分に確認することも大切です。
そもそも購入したモデルが特定小型原付きではなかった。ということもありますので、購入の際には注意が必要です。
特定小型原付区分のモデルは、便利な乗り物ですが、交通ルールを守らないと、自分や他人に危害を及ぼす可能性があります。まずは安全運転のために、交通ルールをしっかりと理解して守りましょう。

今回は、誤って交通ルール違反をしてしまった場合、どういったペナルティがあるのかを詳しく解説しております。
警察やお巡りさんに捕まることなく、このページの情報がみなさんにとって不要になれば幸いです。

交通ルールに関して、詳しくまとめています。

特定小型原付の交通違反 罰則

交通違反 点数

特定小型原付で公道走行中に交通ルールを違反などして警察に捕まった場合、点数はどうなるのでしょうか?

特定小型原付は、免許証不要で運転できるため、免許証の点数制度の対象外となります。そのため、違反点数などはなく、点数制による免許取消しなどの処分もありません。ただし、運転免許証を持っていたとしても点数に影響しないからと言って交通違反をしてはいけません。
点数処分はありませんが、反則金や行政処分は科せられます。

交通違反 切符

交通違反をすると罰則があります。

特定小型原付での交通違反罰則

本来、交通違反をすると刑事手続きが進められるようになり、裁判後の刑罰となるのですが、日本全国残念ながらかなりの数の違反が行われ、それに対して一つ一つ裁判をしていると、裁判所や警察の負担が大きいですし運転者の負担も大変です。
そこで、裁判所や警察、そしてドライバーの負担を減らす目的で「交通違反通告制度」というものが作られています。
この制度を利用して、比較的軽微な交通違反があった場合、警察官が現場にて交通違反の証拠として「青切符」を発行し、運転者が青切符にサインをすることで交通違反を認めたこととなり、後日反則金を納付することで刑罰が科されないようになり、裁判などを行う必要性がなくなりました。
裁判をせずとも、違反した種類に応じた反則金を8日いないと定められた期日までに納付することで終わります。。

青切符以外にも、「赤切符」というものもあります。
違反切符の種類(青色か赤色かは)は違反の種類と深刻度により変わります。
比較的軽微な交通違反に発行されるのが青色キップ(切符)。正式には「交通反則告知書」
深刻な交通反に発行されるのが赤色キップ(切符)。正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」

上記の説明通り、裁判を行う必要がない「交通違反通告制度」を利用して違反切符を発行され、反則金を収めることができるのが「青切符」のほうです。
「赤切符」の方は、深刻な違反で発行されるほどのものですから、後日警察署へ出頭し、警察官からの取り調べ検察官からの取り調べを経て、略式命令の請求、裁判所で略式命令、最後に罰金の納付。という大変な流れになっているのが一般的です。
※違反の重要度により変わります。

当然青切符のほうが違反が軽いわけですが、どちらの色でも切符ももらわないように交通ルールを守って特定小型原付に乗るようにしましょう。
そして、比較的軽微な交通違反に発行される青切符でも必ず反則金を払わなくてはなりません。
違反をしたことを認めないでサインをしない。という場合や、反則金を指定期日までに支払わない場合には、「道路交通法違反事件」として刑事手続きに移行という流れになります。そして検察官が起訴をすることで本当の裁判。ということになります。

交通違反 反則金と罰金

特定小型原付での交通違反罰則

「反則金」と「罰金」は、一般的には似たような意味のように感じられますが、実際には全く異なる概念です。
警察本部長の通告に基づき、違反したドライバーが任意で納付する行政上の制裁金が「反則金」であり、主に「青切符」発行時に使用されます。これは「行政罰」に対する費用となります。
一方、「罰金」は法律で定められた刑罰の一部で、「刑事罰」に対する費用となります。主に「赤切符」発行時に使われる言葉です。

違反の内容によって切符の種類(色)が変わり、それに伴い行政罰か刑事罰かによって「反則金」と「罰金」の呼び名も変わります。
どちらも払うことの内容に交通ルールをお守りください。

実際の交通違反の種類による具体的な罰則

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