特定小型原付の交通ルール

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特定小型原付の交通ルールとは?

特定小型原付は、公道を走行する際に、16歳以上だと免許不要で乗ることができます。

しかし、免許証がなくても公道を走行するには当然ですが国が定める交通ルールを守らないといけません。
許証を持っていないから交通ルールなんて知らない。なんて人もいらっしゃるかもしれませんが特定小型原付区分で公道を走行するためには、交通ルールを知る(勉強する)必要があります。

特定小型原付の交通ルール

今回は、まずは最低限知っておくべき交通ルールをまとめました。
次回以降、更に詳しく説明していく予定です。
特定小型原付の交通ルールには独自のものがあります。
自動車やオートバイ免許、そして原付免許などをお持ちの方も、もう一度整理する意味として交通ルールをおさらいしましょう。
※まったく免許証を持っていない方向けの基本的な知識としての解説にもなっています。

走行できる公道

いろいろと特定小型原付なら、歩道走れるよ。とか見たり聞いたりした人も多いかもしれませんが、
正解は、一部車種で一部歩道は最高時速6km/hで走行できます。
というのが答えです。一部車種って、一部歩道って?はこの後説明します。
それでは、道路の種類ごとに説明します。

車道

走行できます。
原則として左端に寄って通行しなければなりません。
ややこしいところでは、例えば左折専用レーン(車線)があり、自分は直進する場合も、左折専用レーンを進む必要があります。

特定小型原付の交通ルール「車道走行」

自転車道

走行できます。
車道と並行してある場合、どちらも走行することができます。
ただし、普通自転車専用通行帯(自転車専用)がある場合は、車道を走行せず、自転車専用通行帯を走行する必要があります。

特定小型原付の交通ルール「自転車道通行」

路側帯

一部走行できます。
6km/hで走行できる特定小型原付モデルで、歩行者の通行を妨げないように通行できる場合、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することが出来ます。

特定小型原付の交通ルール「路側帯通行」

歩道

一部走行できます。
6km/hで走行できる特定小型原付モデルで、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道は通行することができます。
歩道にも種類がありますので注意が必要です。

特定小型原付の交通ルール「歩道通行」

標識・補助標識

標識

道路の横や、上部には、標識が設置されており、それぞれの標識ごとに意味があります。
基本的には、特定小型原付は標識には従います。

特定小型原付の交通ルール「標識」

補助標識

標識(本標識と呼ぶ)に取り付けられ、その標識の意味を補足するもの。
いろいろな種類がありますが、車両区分を指定することがあります。
「自転車を除く」など。
特例小型原付の場合、「二輪」「小二輪」「原付」「特定原付」「自転車」すべてに該当します。
例えば、一方通行の標識に、補助標識として「自転車を除く」と書かれている場合、
自転車はその一方通行を逆走できます。そして特定小型原付は「自転車」にも該当しますので、特定小型原付も逆走することができます。

特定小型原付の交通ルール「補助標識」
道路標識一覧(PDF形式)(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf

交差点

信号機

特例特定小型原付は、車両用の信号機の信号に従います。
特例特定小型原付に該当する状態の時(最大速度6km/hで走行)に横断歩道を走行する場合、
人の形の記号がある青色の点滅時は、横断を始めてはいけません。
特定小型原付は、補助標識で「歩行者・自転車専用」がある場合で、安全に停止することが出来ない場合に限り、進むことが出来ます。

特定小型原付の交通ルール「歩行者信号」

左折

左折する交差点の手前30メートル時点で左側のウィンカー(方向指示器)で合図を行います。
十分に速度を落として、横断中の歩行者の通行を妨げないように左折します。
左折時には、できるだけ道路の左端に沿って曲がるようにします。

特定小型原付の交通ルール「左折」

右折

信号のない交差点

できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進してから右折します。

信号のある交差点(二段階右折)

二段階右折で右折します。
青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変えます。
前方の信号が青になってから進みます。

特定小型原付の交通ルール「右折」

右折の注意点

・右折可能な矢印信号が出ても曲がれません。
・標識に「二段階右折禁止標識」とあっても、二段階右折しなければなりません。
・車線が2車線以内でも、二段階右折しなければなりません。

特定小型原付の交通ルール「右折」

踏切

踏切の直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止を行い、目と耳で左右の安全を確かめてから通過します。
踏切に信号機がある場合には信号に従って通過できます。
警報機が鳴っている時や、遮断器の降り始めや降りている時には踏切内に入ってはいけません。
踏切内の左端を通って進みますので、端に落ちないように気をつけてください。

駐車及び停車

特定小型原付はは小さいですが、どこに止めてもいいわけではありません。
原付きなどのバイクと同様に駐車及び停車してはいけない場所が決められていますので注意ください。
※駐車及び停車のことをあわせて駐停車と呼び、駐停車禁止というのは、停車、駐車どちらも禁止。という意味になります。

駐停車禁止

標識や道路標示で禁止されている部分
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルなどは駐停車禁止。

特定小型原付の交通ルール「駐停車禁止」

駐車禁止

標識や道路標示で禁止されている部分
自動車用出入り口や道路工事区域の側端などから指定距離部分

特定小型原付の交通ルール「駐車禁止」

優先

横断歩道などでは、歩行者が優先です。
原則、緊急車両が接近してきたときには交差点を避けて左側によって一時停止しなければなりません。
信号のない交差点では、幅の広い道路のほうが優先です。
同じ幅の場合、左から進行してくる方が優先です。
高齢者、身体障害者等が通行しているときには、一時停止や徐行をして通行を妨げてはいけません。
通学通園バス等の側方を通過するは、徐行して安全を確認すること。

その他

特例小型原付の乗車前には、車体の点検や整備が必要です。
安全運転を行わないといけません。
運転中は、スマートフォン使用禁止
16歳未満の者の運転の禁止
飲酒運転の禁止

交通事故の場合の措置

もし、交通事故が起きた場合、下記のような措置を講じる必要があります。

他の交通を妨げないよう安全な場所にエンジンを切って車両を停車する。
負傷者がいる場合、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急救護処置を行う。
事故発生の場所、負傷者状況、物損有無、事故車両の積載物などの情報を警察官に報告し指示を受ける。

交通ルールを守らずに交通違反を起こしてしまった場合、罰則などが課せられます。

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