特定小型原付にナンバープレートは必要?
特定小型原付では、運転免許証は不要ですが、ナンバープレートは必要です。
ナンバープレートなしでは、公道を走行することはできません。そのため、一部代行してくれる販売店やメーカーもありますが、基本的には自分で取得する必要があります。
ナンバープレートは、自分で取得する
特定小型原付は、インターネットで購入するケースが増えています。その場合、ナンバープレートは最初から付属していないことがほとんどです。
販売店で購入した場合も、自動車やバイクの購入と同じように代行取得してくれる場合もありますが、基本的には自分でナンバープレートを取得する必要があります。
ナンバープレートの取得は意外と簡単
ナンバープレートの取得は、意外と簡単です。
必要な書類をお住まいの市区町村の役所に持っていき申請するだけです。
必要な軽自動車税申告書兼標識交付申請書は、役所で配布されていますし、各市区町村役所によってはホームページからダウンロードすることもできますので、事前に記入して持ち込むことも可能です。
申請は役所で1時間で完了
申請は、お住まいの市区町村の役所で行うことができます。
役所の窓口に、書類を提出すれば、1時間程度でナンバープレートが交付されます。
特定小型原付のナンバープレート取得は、意外と簡単で必要な書類を用意して、役所に行けば1時間で完了します。
それではそれぞれ詳しく解説していきます。
気をつけないといけませんのは、特定小型原付を行動走行するには、ナンバープレートと自賠責保険への加入も必要になりますが、一般的にナンバープレートがないと自賠責保険に加入することは出来ませんので、まずナンバープレート取得が必要になってきます。
特定小型原付のナンバープレート取得で注意すること
特定小型原付のナンバープレート区分は、原動機付自転車と同じ区分となります。
厳密にはナンバープレートのサイズなどは変わりますが、いわゆる原チャリと同じということですね。
ナンバープレートがないと公道を走行できません。違法車両となり、警察に捕まります。
特定小型原付を公道で走行するには、以下の条件を満たす必要があります。
ナンバープレート
自賠責保険のシール
特定小型原付に適合した車体
前照灯、速度表示灯などの特定小型原付に適合した保安部品など
もし、2023年7月以前購入などで、他の項目は満たしているのに、保安部品が不足している場合は適合パーツを後付けしましょう。ただし、購入時に、公道走行可能な特定小型原付として販売されている車種には、基本的に保安部品は揃っています。
ナンバープレート取得前に事前に用意するもの
本人確認書類
「特定小型原動機付自転車」を運転するには運転免許証が不要ですが、本人確認書類としては運転免許証で大丈夫です。
運転免許証をお持ちでない場合には、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳などで大丈夫です。
印鑑
シャチハタは使用できません。
朱肉を使う印鑑であれば、重要な実印でなくて、認印で大丈夫です。
原動機付自転車販売証明書
特定小型原付をネット購入した場合は、同封されていることが多く、もしくは前後、別送付されます。
販売店で購入した場合には、その時に手渡してくださると思います。
原動機付自転車販売証明書というのは、購入した証拠となるレシートや、注文メールのこととは違います。
購入した車種が、特定小型原付である。ということが色々な項目で書かれている用紙の事です。
各メーカー独自の記載内容となっておりますが、
・車名
・形式及び年式
・原動機の形式
・車体番号
・形式認定番号
・総排気量または電動定格出力
・購入年月日
・販売元
おおよそ上記のような内容が書かれています。
この証明書を役所の方が閲覧し、記載内容を確認後、「原動機付自転車」「特定小型原動機付自転車」区分として登録できるのかどうかを判断します。
購入年月日など一部空白の場合には、記載する必要がありますが、それこそレシートや購入メールなどでも大丈夫です。
特に何か証明書に記入したりする必要もなく、そのまま提出すれば大丈夫です。
もし、どなたかから譲り受けた、購入した。という場合や、
新品を購入したけど、原動機付自転車販売証明書が無いということもあるかもしれません。
その場合、区役所の担当の方に、どういった資料があればナンバープレートが交付できるのか尋ねてください。
車種の情報がわかえれば、交付してもらえることもあると思いますので、メーカーのホームページや、中古・新品での購入情報(購入メールや控えなど)を印刷して持参したり、車体に車体番号が記載されていれば、特定小型原付の車体ごと持ち込んで確認してもらう。という強引な方法でも進めてもらえるかもしれません。
各市区町村の区役所や担当者によってもバラバラかもしれませんから、一度お尋ねしてください。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
ご自身の住民票のある役所に行き「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」書類をもらったあと、その場で必要事項に記入します。
区役所によりますが、区役所のホームページでダウンロードできる場合があります。
事前にダウンロードして印刷したあと、必要事項を記入し持参します。この方法のほうがさらに当日の時間短縮が可能になります。
各自治体役所により書類様式が違ったりしますので、他の自治体のものを持ち込んでも却下される場合があります。
必ずご自身の役所の書類を用意するようにしてください。
ご自身の役所のホームページで、
標識交付証明書
や、
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
などで検索してみてください。
その他
上記の書類や印鑑があれば大丈夫で、発行も1時間程度のものですが、平日ですのでせっかく休みを取ったのにダメだった。
などとならないように、念のため下記のものも用意しておくと二度手間が減らせるかもしれません。
特に、原動機付自転車販売証明書がない場合など。
・メーカーホームページ画面、その車両の説明ホームページ画面、販売店ホームページ画面。または連絡先。
・車体情報(定格出力・車体番号)車体番号は本体にあります。
・取扱説明書
・中古品などで、車種情報がわからない場合、特定小型原付自体を持ち込む。という荒業も。。。
最短でナンバー取得申請する1日の流れ
軽自動車税申告書兼標識交付申請書の入手
事前に、管轄役所のホームページで、ダウンローとして印刷し、必要事項を記入しておきます。
それが出来ない場合には、他の地域の区役所でどのような内容のものか、どんな内容を書く必要があるのかを見て予習しておきましょう。意外と当日スムーズに進みます。
書類持参でない場合には、役所窓口で書類を請求し、その場で必要事項に記入します。
窓口で申請を行います。
総合窓口や部署案内所などがあれば、「特定小型原付のナンバープレートが欲しい。」と伝えると、手続き方法や担当窓口を教えてもらえます。
各種書類や印鑑などを用意して申請します。
特定小型原付のナンバープレートは安全性の観点から車体幅に収まるような小型の標識を各時自体において交付しています。
小型標識は、横幅100mm 縦長100mmのサイズとなっています。
引用 特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(警視庁)
標識交付書の受け取り
問題なく、所轄役所内での手続き処理が完了しますと、標識交付書が受け取れます。
標識交付書をもらったら、間違いがないか確認してください。
この標識交付書は、特定小型原付であることの証明証の代わりとなります。
このあとはいることになる自賠責保険の加入時に必要になりますし、まだ警察内でどこまで有効になっているかわかりませんが、盗難時の情報にもなるかもしれません。
また、名義変更や住所が変わるなどの手続きにも必要になりますし、第三者に手放すときにも必要になります。
購入時に入手する、販売証明書とともに大切に保管しておいてください。
ナンバープレートの受け取り
役所内での手続き処理が無事に完了しますと、無事にナンバープレート(ボルト一式含む)を受け取ることが出来ます。
なお、自動車のナンバープレートとは違い、希望するナンバーは取得できません。
今までの情報では、発行順になっているようです。
お住まいの役所の範囲でどれだけ特定小型原付が存在するのか(ナンバー発行済数)もわかります。
ナンバープレート取得後
特定小型原付に受け取ったナンバープレートを取り付けます。
車体には、ナンバープレート取り付け板がついているはずです。
その板の穴に合わせて、ナンバープレートを抑え、一緒にもらった「ボルト一式」で取り付けます。
取り付けは簡単ですが、走行中に外れることのないように、しっかりと取付ください。
一部、メーカーからの情報でもらえるボルトのサイズが違っている。という情報もあります。
なにかおかしいな。と感じたら、役所に問い合わせしてみてください。
ナンバープレートの取付位置は、国から基準が設けられています。
車体についているナンバープレート取り付け板を変更したり曲げたり改造しないようにしてください。
また、ナンバープレートに装飾品などをつけないようにもしてください。
参考サイト(外部リンク)
その他
ナンバープレート取得は、0円で費用がまったくかかりません。
ただし、何らかの事情で再発行が必要な場合には、費用がかかります。
また、ナンバープレートをつけている特定小型原付を毎年4月1日時点で所有している場合、軽自動車税(2,000円)が必要になってきます。
もし、乗らなくなった。という場合にはナンバープレートを返却した方が良いです。