特定小型原付って?

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特定小型原付って?のギモンを解決!

新しい原付規格である特定小型原付の魅力に迫る前に、いろいろと知りたいことがありますよね。
2023年7月に新設されたばかりの特定小型原付という区分ですから、まだまだ情報が不足しています。
ここでは、国が定めた基本的な基準など、知っておくべきすべての情報を集めました。
安全に安心して乗れる特定小型原付の仕組みについて、疑問を解説していきます。
特定小型原付で新しい世界を探索し、エキサイティングなライディングを始めましょう!

そもそも特定小型原付って何?

もともと原動機付自転車というものがありました。いわゆる原付ですね。これはみなさんも聞かれたことがあると思います。厳密には原付は2区分に別れていたのですが、そこにさらに2023年7月から、原付の中でも小型で、一部自転車のような扱いにできる条件に適合する車種類を新たな区分とし組み入れました。

それが、正式名称「特定小型原動機付自転車」と呼ばれ、略称は「特定原付」となります。ただあまり広まっていなくて「特定小型原付」のほうが広まってきています。

特定小型原付に乗るには、原付運転免許証は必要?

特定小型原付に乗るには、原付運転免許証は必要ありません。原付の一種ですが、一部自転車のような扱いができるため、専用の運転免許証はありません。
ですので、幅広く、何らかの運転免許証を持っていない人でも、乗ることができます。
ほんとうの意味とは違いますが、いわゆる無免許でも乗れる。ということになれます。

ただし、免許証が必要ないと行っても、決められた道路交通法に基づく交通ルールがありますので、違反すると反則金や罰金などが必要になります。

特定小型原付ではヘルメット着用必須?

特定小型原付ではヘルメット着用は、努力義務となっています。
当サイトではヘルメット着用を推奨していますが、極論を言えばいわゆるノーヘルでも、警察官に捕まることはありません。
任意ではなく努力義務となります、かなりややこしいですが「義務」を「努力」しないといけないということで、元々は義務扱いだという認識で、ノーヘルで捕まるとか捕まらないとかとは別の話として、身の安全のためにもヘルメットを着用しましょう。

特定小型原付でもナンバープレートが必要?

自転車的な扱いとなりますが、特定小型原付でもナンバープレートが必要です。ナンバープレートは法的要件であり、特定小型原付を公道で運転するために必要です。ナンバープレートがないと違反になります。

特定小型原付は、保険はどうなるの?

法律的には、ナンバープレート取得後に、自賠責保険というものに加入する義務があります。ナンバープレートと自賠責保険がないと公道を走行することはできません。
強制的に入る自賠責保険とは別に、任意で入る保険もあります。
原付保険などに入ったり特定小型原付専用の任意保険もあります。
安心して運転するためにも、任意保険の加入をおすすめします。

特定小型原付は、子供や学生でも乗れる?

特定小型原付は、16歳以上であれば乗ることができます。
上記のように運転免許証等は不要ですが、16歳未満は乗車することができません。
学生でも、16際以上出れば、学校の判断になりますが、法律上は乗ることは可能です。

特定小型原付は、公道を走行できる?

特定小型原付は、もちろん公道を走行できます。上記のように運転免許証は必要ありませんが、公道を走行するには決められた交通ルールを遵守しなければなりません。
また、特定小型原付を購入したそのままでは公道を走行することはできませんので、その状態では公道走行不可。となります。購入したあと、ナンバープレートを付けたり、自賠責保険に入ることで公道走行できる特定小型原付となります。

公道走行するには決められた道路交通法に基づく交通ルールがあり、違反すると反則金や罰金などが必要になります。交通ルールも確認しておきましょう。

特例特定小型原付って?

特例特定小型原付とは、特定小型原付に適合した車種モデルの内、最大速度6km/hに制限されたモードで、最高速度表示灯という緑のランプが点滅する車種のことを特例特定小型原付という区分として認められています。

特例特定小型原付は、歩道も走行できるって聞いたけど。

はい。確かに特例特定小型原付は、歩道も走行できますが、特例小型原付だけでは走行できるとは限りません。厳密には歩道を走行できる区分「特例特定小型原付」というものが必要になります。歩道を走行するには、かなり条件が必要になります。

どこの歩道でも走っていいわけでなく、予め決まった歩道の種類を走行できます。
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道になります。
歩道が走行できる仕様の特定小型原付でなくてはなりません。
歩道走行中は決められた最大速度6km/hでの走行となります。

特定小型原付の仕様を教えて?

特定小型原付の仕様を主要な部分のみ簡単に説明します。
車種の規定は、
長さ1.9m、幅0.6m以下、最高速度が20km/h以下、電動機定格出力が0.6kw(600w)以下、定められた保安部品を付け、保安基準をクリアしたものが、特定小型原付の車種規定となります。

公道を走るために必要な部品を教えて?

特定小型原付で公道を走行するためには、定められた保安基準をクリアした保安部品を付けている必要があります。
特定小型原付に必要な保安部品は、数多くあり、

前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
バッテリーの安全性
最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)

が必要になります。それぞれの使用詳細は下記ページも御覧ください。

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